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マルタ 法人税

マルタの法人税率は最高35%ですが、株主還付制度 (通常は税額の6/7) を伴う完全帰属方式により、分配された営業利益に対する実効税率は約5%に低下します。VATは18%であり、EUで2番目に低い水準です。すべての企業が監査済み決算書を提出します。申告は税関・税務コミッショナー (Commissioner for Tax and Customs) を通じて行われます。

通貨 EUR (€)課税年度 暦年 (基準年)、課税は翌年EU 加盟国最終確認日 2026-07-12

企業形態および登記

企業はマルタ企業登記所 (Malta Business Registry) で設立され、実質的支配者はUBO登録簿に届け出られます。

主な法的形態有限会社 (Ltd)、公開株式会社 (plc)[3][7]有限会社は、ほとんどの企業にとってデフォルトの選択肢です。
最低資本金非公開: 1,165ユーロ (払込済比率20%); 公開: 46,588ユーロ[3][7]
新規雇用主が対応すべき登録マルタ企業登記所 (設立、UBO) → 税関・税務コミッショナー (税金、VAT、FSS) → Jobsplus[7][4]

その他の法定要件

事業を行うすべての企業が満たさなければならない、納税申告以外の義務。

監査済み財務諸表規模に関わらずすべての企業に必須[7]キプロスと同様に、マルタではすべての企業 (IFRSまたはGAPSME) に対して法定監査が義務付けられています。
年次報告書設立記念日にMBRへ提出[7]
実質的支配者25%超を支配する個人[7]
書類保存期間10年間[4]

法人所得税

最高税率35%[1][4]企業利益に対して一律35%が課されます。
株主還付通常は税額の6/7[1][4]利益分配時に、株主は税金の還付 (営業所得の場合は通常6/7) を請求し、実効税率を約5%まで引き下げます。受動的所得には異なる割合 (5/7、2/3) が適用されます。
選択制フラット税 (FITWI)15%の源泉分離課税、還付なし[1][4]2025年9月以降、企業は帰属・還付システムを使用しない15%の最終所得税 (FITWI) を選択できるようになり、これは少なくとも5年間拘束されます。
申告および納税決算期末から9か月以内 (電子申告者の場合は延長あり)[4]

源泉徴収税および配当

配当源泉徴収税なし[1][4]完全帰属方式の下では、配当にはすでに会社が支払った税金が含まれており、その後株主が還付を請求します。
利息およびロイヤルティ (非居住者)原則0%[1]マルタでは、大部分の国外向け利息およびロイヤルティに対して源泉徴収税を課しません。

VAT

標準税率18%[2][5]EUで2番目に低いVAT標準税率。
軽減税率12%、7%、5%[2][5]7%: ホテル宿泊施設。5%: 電力、書籍、医療用付属品。12%: 特定のサービス。輸出およびEU域内供給は0%。
登録基準額35,000ユーロ (物品)[5]サービスにはより低い基準額が適用されます。小規模企業は免税事業者として登録することができます。
VAT申告書四半期ごと、四半期末から6週間以内[5]

給与: 所得税および社会保険

所得税は累進課税であり、単身者、既婚者、親である納税者ごとに異なる税率階級があります。雇用主は最終決済システム (FSS) を運用します。社会保険は労使それぞれ一律10%です。

所得税0 / 15 / 25 / 35%[1][6]税率階級は、単身、既婚、および親の計算で異なります。下限には非課税枠が適用されます。
社会保険 (クラス1)雇用主10% + 従業員10%[6]週単位の上限額まで。雇用主からは追加のマタニティ・ファンド拠出金が課されます。
最低賃金週額約221.78ユーロ (18歳以上)[6]全国的に設定され、毎年見直されます。
報告FS5は月次、FS3/FS7は年次[6]

企業が負担するその他の税金

文書税 (印紙税)株式譲渡は2%、不動産は5%[4]
市町村税または富裕税なしマルタでは年間固定資産税や純資産税は課されません。[4]

会計および財務諸表

会計基準IFRSまたはGAPSME (小規模企業向け)[7]
監査すべての企業の法定監査[7]
申告MBRへの年次報告書の決算書類[7]

申告書およびファイリング

一般的な企業が扱うすべての定期的な申告・報告、その発生要因、および提出先。登録時および一度限りのファイリングには「イベントごと」と表示されています。

フォーム概要提出者頻度期限提出先
Tax return法人所得税申告書[4]企業年次事業年度末から9か月以内Commissioner for Tax and CustomsCfTC online
VAT returnVAT申告書[5]VAT登録者四半期四半期末から6週間以内Commissioner for Tax and CustomsCfTC online
FS5毎月の給与申告 (FSS)[6]すべての雇用主月次翌月末までCommissioner for Tax and CustomsCfTC online
Annual return決算書類を伴う年次報告書[7]すべての企業年次設立記念日Malta Business RegistryMBR

コンプライアンスカレンダー

リズムごとにグループ化された同じファイリング - 何がいつ定期的に発生するか。

月次
  • FS5翌月末まで
四半期
  • VAT return四半期末から6週間以内
年次
  • Tax return事業年度末から9か月以内
  • Annual return設立記念日

情報源

このプロフィール全体で引用されている番号付きの参考文献。法律は公式登録簿の統合テキストにリンクしています。

  1. 所得税法 (第123章)マルタの法律 · 法律
  2. 付加価値税法 (第406章)マルタの法律 · 法律
  3. 会社法 (第386章)マルタの法律 · 法律
  4. 法人税と還付 - ガイダンス税関・税務局 · 当局
  5. VAT - ガイダンス税関・税務局 · 当局
  6. 給与 (FSS) & 社会保障税関・税務局 · 当局
  7. マルタ事業登記所 & 実質的支配者マルタ事業登記所 · 登録簿

このガイドは一般情報であり、税務や法的な助言ではありません。税率や期限は変更される可能性があるため、行動を起こす前に必ずリンクされた法令や公式情報源を確認するか、ライセンスを持つアドバイザーにご相談ください。