ルーマニア 法人税
ルーマニア(EU加盟国だがユーロ未導入、閾値はレウ建て)は、法人利益に対して16%の税率を課し、最小規模の企業に対しては1%のマイクロ企業売上高制度を適用しています。給与所得には一律10%が課されますが、従業員の社会保険料負担が非常に高くなります(35%)。2025年から2026年にかけていくつかの変更が発効し、VATが21%に引き上げられ、配当課税が16%になり、3%のマイクロ税率が廃止され、RO e-Facturaによる構造化電子インボイスおよびSAF-T申告が義務化されました。
通貨 RON (lei)課税年度 暦年EU 加盟国最終確認日 2026-07-12
- 16%法人税1%マイクロ企業制度(10万ユーロ未満)
- 21%VAT標準税率軽減税率:11%(2025年8月より)
- 10%所得税給与に対する一律税率
- 16%配当課税2026年に10%から16%に引き上げ
- 35%社会保険 - 従業員CAS 25% + CASS 10%
- 2.25%社会保険 - 雇用主労働保険(CAM)
企業形態と登記
企業は商業登記所(ONRC)に登記します。ONRCは設立および実質的支配者データを扱い、税務手続きはANAFを通じて行われます。
その他の法定要件
すべての事業運営企業が満たすべき、税務申告以外の義務。
| RO e-Factura | 国営プラットフォームを通じた構造化電子インボイス[6][9]2024年からのB2B、2025年からのB2Cで義務化。2026年以降、請求書は発行後5営業日以内にRO e-Facturaへ送信する必要があります。電子インボイスの発行を怠った場合、請求額の15%の罰金が科される可能性があります。 |
|---|---|
| SAF-T(D406) | 標準監査ファイル、定期申告[7]D406一般ファイルは、翌月末までに月次または四半期ごと(VAT期間に一致)に提出します。資産ファイルは年次、在庫ファイルはANAFの要請に応じて提出します。2025年以降、すべての納税者に適用されます。 |
| 実質的支配者(UBO) | 商業登記所に申告[8]設立時、財務諸表承認後15日以内の年次、および変更後15日以内(法律第129/2019号)。不遵守の場合は罰金および解散のリスクがあります。 |
| 書類の保管期間 | 10年(会計帳簿)[3]給与関連記録はより長く保存され、一部の裏付け資料は5年です。 |
法人税(impozit pe profit)
| 標準税率 | 16%[1] |
|---|---|
| マイクロ企業制度 | 売上高の1%[1][4]2026年より:売上高100,000ユーロまでの企業に限定(250,000ユーロから引き下げ)、3%の税率は廃止され、セクター別の税率制限は解除されました(銀行、保険、資本市場、ギャンブル、石油・ガスの各活動は引き続き除外されます)が、少なくとも1名の従業員が必要です。100,000ユーロを超えた場合、その四半期から16%の法人税に移行します。 |
| 最低売上高税(IMCA) | 大企業向け0.5%(2026年のみ)[1]売上高5,000万ユーロ超の企業に適用。2026年は1%から0.5%に引き下げられ、2027年に廃止されます。 |
| 申告書および中間予納 | 年次申告書(フォーム101):3月25日まで、四半期納付:25日まで[1][4]四半期ごとの法人税は、最初の3四半期の各終了月の翌月25日までに納付します。年次申告により通年の精算を行います。 |
源泉徴収税および配当
付加価値税(VAT)(taxa pe valoarea adăugată)
| 標準税率 | 21%[1][5]2025年8月1日に19%から引き上げ。 |
|---|---|
| 軽減税率 | 11%[1][5]従来の5%と9%の税率を統合した単一の11%の税率(2025年8月1日より)が、食料品、医薬品、水、書籍、ホテルなどに適用されます。適格な新築住宅に対する経過措置としての9%の税率は2026年7月31日まで適用されます。 |
| 登録基準額 | 395,000レウ[1][5]2025年9月1日に300,000レウから引き上げ。 |
| VAT申告書 | フォームD300、月次または四半期ごとに25日まで[5][7]課税期間は売上高およびEU域内取引によって異なり、納付期限は25日です。SAF-T(D406)には取引の詳細が含まれます。 |
給与計算: 所得税と社会保険料
雇用所得には一律10%の税率が課されますが、従業員の年金および健康保険の負担が大きく、雇用主はわずかな労災保険料を追加で負担します。
企業が負担するその他の税金
会計および財務諸表
申告書およびファイリング
一般的な企業が扱うすべての定期的な申告・報告、その発生要因、および提出先。登録時および一度限りのファイリングには「イベントごと」と表示されています。
| フォーム | 概要 | 提出者 | 頻度 | 期限 | 提出先 |
|---|---|---|---|---|---|
D101 | 法人所得税の確定申告[1][4] | 法人所得税の納税義務者 | 年次 | 3月25日 | ANAFSPV |
CIT advances | 法人所得税の四半期予納[1] | 法人所得税の納税義務者 | 四半期 | 各四半期終了の翌月の25日 (第1〜第3四半期) | ANAFSPV |
D300 | VAT申告書[5] | VAT登録事業者 | 月次 | 期間終了の翌月の25日 (月次または四半期) | ANAFSPV |
D406 | SAF-T標準監査ファイル[7] | すべての納税者 | 月次 | 対象期間の翌月末日 | ANAFSPV |
e-Factura | RO e-Factura 構造化請求書[6][9] | B2BおよびB2Cの供給者 | イベントごと | 発行後5営業日以内 | ANAFRO e-Factura |
D112 | 給与税・社会保険料申告書[4] | すべての雇用主 | 月次 | 翌月25日 | ANAFSPV |
UBO | 実質的支配者 (UBO) 申告[8] | すべての企業 | 年次 | 財務諸表の承認または変更から15日以内 | ONRCONRC portal |
Financial statements | 年次財務諸表[3] | すべての企業 | 年次 | 事業年度終了後150日以内 (約5月30日) | MFANAF SPV |
コンプライアンスカレンダー
リズムごとにグループ化された同じファイリング - 何がいつ定期的に発生するか。
月次
D300期間終了の翌月の25日 (月次または四半期)D406対象期間の翌月末日D112翌月25日
四半期
CIT advances各四半期終了の翌月の25日 (第1〜第3四半期)
年次
D1013月25日UBO財務諸表の承認または変更から15日以内Financial statements事業年度終了後150日以内 (約5月30日)
イベントごと
e-Factura発行後5営業日以内
情報源
このプロフィール全体で引用されている番号付きの参考文献。法律は公式登録簿の統合テキストにリンクしています。