Nordlet

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OSSおよびIOSS申告

Nordletは発行された請求書をもとに、国別および税率別に四半期ごとのOSS申告と月ごとのIOSS申告の計算を行います。

企業が他のEU加盟国の消費者に向けて販売を行う場合、付加価値税 (VAT) は多くの場合、買い手の国においてその国の税率で課税されます。これらすべての国で個別にVAT登録を行うことは、非常に大きな負担となります。

ワンストップショップ (OSS) は、この負担を回避するための仕組みです。企業はEU加盟国のいずれか1国で登録を行うだけで、他のすべてのEU加盟国におけるVATを1つの申告書でまとめて報告できます。登録国が税金を回収し、それぞれの国へ送金します。

  • Union OSSスキーム (Union OSS scheme) は、他のEU加盟国の消費者向けへの商品の発送および、他のEU加盟国で課税される消費者向けサービスを対象としています。申告は四半期ごとに行います。
  • 輸入ワンストップショップ (IOSS: Import One Stop Shop) は、EU域外から輸入され、1梱包あたり150ユーロ以下の価値でEUの消費者に販売される商品を対象としています。申告は月ごとに行います。

NordletはOSSのVAT申告ソフトであり、Nordletで発行した請求書から、各申告に必要な数値を自動的に集計します。

Nordletの機能

  • 各売上請求書に、消費者の居住国とともに Union OSS または IOSS のマークを付与できます。どちらのスキームにおいても消費者の居住国は必須です。
  • スキームの自動判定が可能です。自動 (Automatic) を選択すると、顧客の国、顧客のVAT番号、および販売内容が商品、サービス、デジタルサービスのいずれであるかに基づいて、Nordletがスキームを決定します。
  • EU加盟27カ国のVAT税率の履歴リストを日付別に保持します。
  • 自社の請求書データから、他のEU加盟国の消費者向け販売におけるEU域内共通の10,000ユーロの基準額を追跡します。この基準額を下回る場合、その販売に対するVATは自国内で課税された状態のままにすることができます。EU VATエンジンガイドに、VAT指令第59条cに基づくルールについての解説があります。
  • 四半期ごとのOSS申告の計算を行います。消費国および標準税率または軽減税率の区分ごとに1行として、課税標準額とVAT額を集計します。
  • 月ごとのIOSS申告についても、同様の形式で計算を行います。
  • 金額の換算は、対象期間の最終日の公式レートを使用してユーロ建てで行われます。

クレジットノートと修正

クレジットノート (Credit note) は、すでに発行した請求書の金額を減額または取り消すために使用します。

  • 同一期間内の請求書に対するクレジットノートは、該当する期間の集計行から差し引かれます。
  • 過去の期間の請求書に対するクレジットノートは、別の 修正 (corrections) リストに計上されます。EUの申告フォーマットの要件に従い、各行には国、元の期間、およびVATの増減額が表示されます。
  • 元の請求書と紐付けられていないクレジットノートは、現在の期間から差し引かれます。その際、紐付けを行えるように警告が表示されます。

提出前の警告

申告書には、以下の項目に関する警告が表示されます。

  • 対象期間におけるその国の法 定税率ではない税率が使用されている場合
  • 0%の税率が適用される明細行が除外されている場合
  • 消費国が指定されていない請求書がある場合
  • 自国内で課税される売上が含まれている場合(これらはOSS申告書ではなく、国内のVAT申告 (VAT return)に含める必要があります)

申告書の提出方法

NordletにはOSSおよびIOSSの数値が表示されますが、申告用ファイルの生成や直接の送信機能はありません。算出した数値を、該当するスキームに登録している国のOSSポータルサイトへご自身で入力してください。

Nordletは、EU域内に設立された企業を対象にこれらの申告書の計算を行います。国内のVAT申告は別途必要となります。VAT申告をご参照ください。

FAQ

どの請求書がOSS申告の対象になりますか?

Union OSSスキームが適用された発行済みの請求書およびクレジットノートのみが対象となります。IOSSスキームが適用された請求書はIOSS申告の対象となります。その他の請求書はすべて、国内のVAT申告の対象となります。

Nordletはマーケットプレイス経由の販売に対応していますか?

請求書に マーケットプレイス(みなされ供給者) (Marketplace (deemed supplier)) スキームを適用することができます。これは、VAT法上「販売者」とみなされるプラットフォームを介して販売を行う場合のためのものです。この場合、プラットフォームに対するあなたの販売にはVATが課されず、プラットフォーム側が消費者への販売に対するVATを申告します。OSS、IOSS、およびみなされ供給者ルールに関するブログ記事に具体例を交えた解説があります。

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